昨夜に続いて、選挙クイズ第二問!今回は選挙期間中のおもしろい法律に関する問題です。
Q. 候補者が選挙活動を手伝ってくれるボランティアの人に出すお茶菓子の値段の上限は実は法律で決まっています。一体いくらまでなら良いのでしょうか?
A. 500円まで(白文字になっています。)
公職選挙法施行令第129条 (実費弁償及び報酬の額の基準等)
法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
第1号
選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ~ロ (略)
ニ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 一夜につき12,000円
ホ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓子料 1日につき500円
このようにお茶菓子以外にも宿泊料・弁当料の上限が法律で定められているのです。
ここまできっちりと値段がきめられているなんて驚きですよね。
僕は小学生の遠足でお菓子は~円までと決められていたのを思い出して、なんだか笑っちゃいました。笑
今日はこのへんで!
明日もお楽しみに(^o^)/
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